2009-06-18 第171回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
後ほど出しますが、いわゆる過去の臨時法あるいは特別措置法の中の附帯決議を見てもこの監査制度の充実がうたわれているにもかかわらず、多分答弁としては、いや、監査要員を増やしましたと。 先ほどの自民党の議員の方の質疑でしたっけ、出先の地方運輸局の方の働きぶりがどうなっているのか含めて、この監査という問題についてお役所はどう認識されているんでしょうか。
後ほど出しますが、いわゆる過去の臨時法あるいは特別措置法の中の附帯決議を見てもこの監査制度の充実がうたわれているにもかかわらず、多分答弁としては、いや、監査要員を増やしましたと。 先ほどの自民党の議員の方の質疑でしたっけ、出先の地方運輸局の方の働きぶりがどうなっているのか含めて、この監査という問題についてお役所はどう認識されているんでしょうか。
そういうことから、これまで活用しておりませんでした代理貸し制度を昨年の十二月の臨時法改正の際に導入をすることにいたしまして、民間金融機関に融資の申し込みの受け付けからその実行開始に至るまでのすべての融資業務を委託する、これによりまして今申し上げました融資窓口の拡充あるいは融資実行の迅速化を図る、こういうことにいたしました。対象は長期の運転資金ということでございます。
したがって、先生のおっしゃるような商法の今後の固定資産に対する時価会計の問題、取得原価主義のありようというような問題は、これは、私も余り専門家ではございませんし、十分そういった専門家の御議論の要るところだと思いますが、いかにもこれは、政策的に、当面的に貸し渋り対策の是正のために着目した臨時法でございまして、その点御理解をいただけたらありがたいなと思っております。
ただ、この社交クラブが輸入をした、あるいは米国からビール等を入れましたというような場合には、これは日米関税臨時法というのがございまして、これに基づきまして関税、それから酒税、消費税、いずれも免除されます。 それから、もう一つの段階は、そういった材料をもとにいたしまして社交クラブにおいて飲食サービスを提供するわけです。
さて次に、区分所有法の関係について一、二点お伺いしますが、区分所有法は、罹災都市臨時法が予想していなかった問題についていち早く対応されたということで、これはこれで現地の要望等を踏まえたところであるわけですが、ちょっとこれ適用範囲になるのかどうかという問題について一つ二つ伺います。
そういう意味で、確かに過当競争という意味での、言うなれば臨時法としての役割は終わったと思いますけれども、私はこの期間、造船不況から得た教訓というものをもとにしてこの業界に対する国の指導という面での総括は、非常にそういう意味ではまだまだ完全に詰めていない感じを率直にぬぐい去れません。
この法律案を提出する際に、その仕組みについては、私はもう初めからしまいまで、どういう法律案の形態で出すのかというようなことを与党である自民党の幹部とも御相談を申し上げながらきたわけでございますが、石油業法を基本法とし、そしてこの暫定措置法を臨時法とするという体系は非常に正しいものであると私は考えております。
そこで、この恒久的措置の部分につきましては、補助率の規定の削除及び補助規定の交付金化あるいは補助金臨時法の措置の部分、いずれもそれぞれ制度といたしまして定着してきておる等の理由から、これを恒久化するのが適当であるということで法案に盛っておりますので、したがいまして来年の三月三十一日までの一年限りではなくて、引き続き恒久的なものとして今回御審議をお願いしているものでございます。
それから補助金臨時法の措置の恒久化、六つの法律について来年三月三十一日どういう姿になるのか。 行革関連については一年延長でありますので、これは来年三月三十一日になればもとに戻る、こういうふうに理解をすべきものと思いますが、いかがですか。
さらに、政府のさまざまな説明、言いわけにもかかわらず、今回の一年限りの暫定措置が、今後一年また一年と延長され、なし崩し的に負担率削減が恒久化されないという保障はどこにもないのであり、古くは一九五四年に一年限りの特例として立法化された補助金臨時法が、既に三十年間も延長されて、今回の法案でついに恒久化措置がとられようとしているのを見ても明らかなように、また、一九八一年の行革特例法がやはり本法案で一年延長
限度として」という表現をそのまま平行移動いたしまして、本法であります地方鉄道軌道整備法の中に移しかえることによりまして、確かに先生おっしゃるように、従来は臨時の措置というふうに位置づけられておったものが恒久化されるということはそのとおりでございますけれども、確かにそれは形式的にはそうなるわけでございますが、先ほど来、平澤次長が御答弁申し上げておりますように、そういう制度の仕組み、運用というものが、臨時法
○平澤政府委員 この補助金臨時法は、成立いたしました当時は毎年一年ごとの限時法でございました。しかし、三十六年に改正いたしまして、その後当分の間というふうに改正した経緯がございます。 したがいまして、そういうことからいいますと、二十四、五年たっているわけでございますが、ほかの立法例といたしましても、当分の間ということでこういうふうに長いものは幾つかあると私も記憶いたしております。
先ほどは臨時法が制定されるに至りました根っこにございます形式論理の問題を取り上げて御説明したつもりでございますが、私どもに言わせていただけば、もともとそういうものがあろうがなかろうが、「予算の範囲内で」という大きな縛りがかかっておりますので、本当の理屈の話ではないかなという感じがしております。
それから三番目は、補助金臨時法の措置の恒久化でございまして、この中には六項目含まれております。それから、行革関連特例法の一年延長でございます。そして、最後が高率補助金の引き下げ特例ということになっておりますが、項目の数あるいは金額から申しまして、後の二項目、すなわち行革関連特例法の一年延長、それから高率補助金の補助率の引き下げの特例、これが重要な内容を持っているというふうに思われます。
この法律案は御案内のとおり補助規定の削除、補助規定の交付金規定への改正、補助金臨時法の措置の恒久化、行革関連特例法の一年延長、二分の一を超える国の負担または補助の割合の引き下げ措置等から構成されて合計六十六項目、五十九の法律の改正を要するものでありますが、これらの措置によりましてその財政効果としては、高率補助率の引き下げによるものが四千四百八十一億円、政令等による措置を含めると五千四百八十八億円、一般財源化等
そういう点で、今厚生大臣の決意もあったわけでございまして、一年限りということでありますが、大蔵省はこの臨時的な措置を突破口にして恒久化を図ろうとしているのじゃなかろうか、大蔵大臣の今国会での答弁を見ますと、どうしてもそういうような意向がうかがい取れるわけでございまして、五四年の補助金の臨時法が一年延長、一年間ということがいつの間にか三十年間も延長され、そして今回それを、もう三十年間やってきたんだから
同じく二十九年に、台湾総督府条例が出され、あるいはまた、同じく二十九年に、台湾総督府臨時法院条例というのが緊急律令でなされました。一審で即決でありまして、日本国内におけるような、いわゆる二審、三審制を持ち得ない状況に置かれていったわけです。
一時所得に対する米の臨時法が毎年議員立法になっているが、これを統一して政府から出したらどうだろうと、こういうのが一つだろうと私は思います。 これに対しましては、穐山委員も十分御承知のように、現行の所得税法の考え方に立ては、この種の補助金というものは本来通常の事業所得にかわるべきものとして課税所得に含めて考えるというのが筋だと思っております。
そうは申しましても、一応臨時法ということでございますので、過去の法律の延長の際には、その都度、私どもの公正かつ自由な競争を促進するという立場から見直しをし、その必要の是非について十分検討してきたところでございます。
それから、延長法の期限をなぜ五十八年六月三十日にするかという点でございますが、これは両法ともいわば構造的な原因あるいは国際的な影響等に基づきます原因から発生する離職者対策の法律でございまして、そういう意味で、同じように、構造不況業種等に対する産業立法あるいは不況地域立法でございます特定不況産業安定臨時法あるいは特定不況地域離職者臨時措置法、これらのものと有機的、統一的に運用されなければならない面があるわけでございます
当面の対策といたしましては、こういう緊急必要なものにつきましての保険の限度額を倍にするという形で対処いたしていきたいというふうに考えておるわけでございまして、今国会で御審議を願おうということで現在準備をしております特定不況地域の中小企業対策の臨時法でも、その保険の別枠というものを御審議に加えたいというふうに考えております。
実は最初につくるときには、「すみやかに、」というのは、三年の時限立法であるが、その時限を待たないでできるだけ早くつくってもらいたい、それでもって推進をしていこう、こういうふうな形であった、ところが今度は臨時法でなくなりましたから、「すみやかに、」などというものを入れることは意味がなくなってきたし、基本計画としてのものはこれからもまたおつくりになる、こういうふうに考えていいのか。
○三治重信君 次に大臣にお聞きしますが、これは臨時措置法になって、マル寒の方はいままで三回、今度で四回ですか、マル南の方は一回で今度は二回目、こういうふうに一たんこういう臨時法ができると、ある程度のそれの目的を達成するまでには延長措置がとられるのが過去の例でありますけれども、中身は時間がないから余り議論をしませんけれども、私はこれは農林省の農林の制度金融なり、そういう農業経営の指導理念が確立されていけば
現行法では一応五十六年までということの臨時法になっておりますが、石炭対策が必要である限り、それに対する財源も当然必要になってくるという立場においてこの問題を判断していきたい、かように考えております。